地方再生は、まずは憲法第8章の改憲から
憲法第8章は未完の条文であると言わざるをえない。
まず、憲法改正で主に議論になるのは、9条についてであるが、私の政策のキャッチフレーズである「地方行政から日本を変える!」から言えば、憲法の第8章を変えることが望ましい。
そもそも第8章の法制定過程、当時法制局第一部長であった佐藤達夫氏は第8章の策定に深く関わった人物である。佐藤氏は、『地方自治論文集』において,「国あっての地方自治体」と述べており、GHQにおいても「自治体の機能の縮小を計ったのは佐藤達夫さんです」と認めることもあった。当時の地方の自治体数は、一万を超えてあちこちに市や町や村があったが、地方自治力が制限されたいた。その背景には、明治以降の中央集権的な発想が根底にあり、その結果当時の地方自治体の運営能力や力関係が弱かったということがあると思う。
今では、市町村の数も1718に整理集約され、地方自治体の機能も能力も格段に向上した。しかしながら、現行の第8章のままでは、このような大きな変化に対応できるとは言い難い。地方自治を巡る大きな変化に対応したものになっていないのである。
地方の再生ができないのは、まずは地方に自立する意志も気力も構想もないことである。また、経済も人口も財政も量的に減少が進む中で地方議会も大きな変革を迫られているが、この第8章の制約で改革を進めることができないとも言えよう。
中央政府に大方の権限を独占させることなく、早急に条例制定権や課税権を拡大し、また地方自治に合った制度設計を可能にし、地方議会のあり方も格段に自由にしなければならない。まさしく「立法」「行政」「司法」の三権をある程度地方自治は持たなければならないと考える。
「国のかたち、理想の姿を語るのが憲法です」との言葉はかつて安倍総理が施政方針演説の中で言った言葉。国と地方の関係を定めた第8章はまさしく「国のかたち」の根幹である。